税理士が独立する際にトラブルになる事案として最も多いのが、顧問先を引き連れて独立した場合に独立前のボス税理士から競合避止義務違反で訴えられるというケースです。
訴える側の求めとしては持って行かれた顧客の年間の顧問契約とされるのが多いですね。
具体的な判例としては東京地裁と大阪地裁の以下の2つが有名です。
- 東京地裁平成26年4月9日判決
- 大阪地裁平成24年4月26日判決
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裁判例の結論をざっくりまとめると…
結論と以降の基準となるような理由づけだけをざっくりと説明すると、以下のようになります。
- ①職員が独立するときに担当していた顧客がついていってしまうのは基本的には自由競争の範囲内だからOK
- ②ただし、常識に反するような違法な形の顧客の引き抜きであればNG
問題は②でいう「常識」がどの程度の範囲か?ですが、上の東京地裁の判決では「新しく開く予定の自分の事務所と契約するように、前の事務所に所属している段階から働きかけるような形はダメ」ということを言ってます。
営業秘密をバラすような働きかけはNG
より具体的には、独立前に事務所に所属している段階で「うちの事務所は実はこれこれこういうダメな部分があっていい加減なんですよ。今度私は独立することにしたんで、新しい私の事務所と契約してくれませんか」というような、「営業秘密をバラすような形」での働きかけはNGということを指摘しています。
その一方で、この税理士が独立した後に、顧問契約先の自由な判断で旧事務所との契約はとりやめて、新たに解説される方の事務所と契約し直すという状態は自然な競争として起こりうることとしています。
実際の裁判での結論的には競合避止義務違反にはあたらないとしています(独立する税理士側の勝訴)
なんにせよお世話になった事務所を辞めるときにごっそりお客を引き抜いていくような行為はトラブルの元ですね。
独立してさっそく裁判沙汰…という状態にならないよう、独立をするときには自力で新規に顧客を取ってくるのが基本になるでしょう。
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