育休は産休のあと、子供が1歳になれるまでとることができます。
さらに、保育園に入れなかった場合にはさらに延長することが可能です。
ただ保育園を希望しても地域によって入園することが難しくなっているため、保育園に入れずに育休期間の間は子供と一緒にいたいというお母さんも増えています。
そんな時に育休を延長できるのか、また延長したい時に注意したいポイントをご紹介します。
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育休延長したい場合の基礎知識:保育園落ちたら?
子供を保育園に入れて仕事に復帰したい!
というお母さんは多く、そのため希望しても保育園に入れないといったことが増えてきています。
保育園は年間を通して途中からでも入園は可能ですが、保育園に落ちた場合空きが出るまで待機となってしまうので、育休を延長する必要が出てきます。
ただこれには条件がありますので、「書類を出したのにだめだった!」とならないよう注意が必要です。
育休延長には条件がある!
基本的に育休は子供が1歳になるまでと定められています。
しかし、以下の2つの理由があれば原則半年、最長2年の延長が可能です。
育休を延長するための2つの条件
- 保育園に落ちた時
- 子供を養育している配偶者が病気や怪我などで養育が不可能な場合
保育園に落ちた場合は、不承諾通知書が役所で発行されますのでそれを会社に提出すれば延長が可能です。
ただし認可保育園のみが対象となります。
育休申請の順番に注意!
育休申請は会社に申し出ることが先です。
しかし、延長を考える場合にはまず役所で「保育園に入園したい」希望を伝え、保育園の申し込みすることが前提です。
この申請をしないと、保育園に落ちた時に証明となる「保育所入所不承諾通知書」が発行してもらえません。
また会社の方にも「保育園に落ちたら育休を延長したい」と事前に希望を伝えておけば、その時期に連絡をしてもらえますよ。
保育園の申請時期にも注意が必要!
保育園は1年を通して入園の受付をおこなっています。
ただ、4月に入園を希望する場合には前の年の秋以降に申し込み期間が設定されることがほとんどです。
これを過ぎると難しくなりますので、注意が必要です。
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育休は最長2年取得可能!給付金の申し込みはどうする?
平成29年の10月から、育児休業の延長が1年6ヶ月から2年に延長されることが決まりました。
保育園がなかなか決まらないという場合でも、2年の間なら解決できる可能性や選択肢が広がる一方で、2年もの休業は影響が大きいともいえます。
延長すべきかどうか悩んだ時に参考にしたい情報をご紹介します。
①育休延長の際には給付金の延長手続きも忘れずに!
育休の延長を申請する場合には、合わせて育児休業給付の申し込みもしておく必要があります。
ただし育児休業給付金は、子供が1歳の誕生日を迎える前までに育児休業が終了していないと延長ができません。
つまり万が一保育園に落ちて育休を延長する前提で、当初から育休の日付を考える必要があるのです。
例えば子供が5月20日生まれの場合は、育児休業の終了日を5月19日として申し込み、保育園に4月から入園が決まればその時点で育休を切り上げ、もし落ちた場合にはすぐに延長の申請をすることになります。
延長は1年のあとは6ヶ月後、6ヶ月後にまたさらに6ヶ月延長ができますが、過ぎてしまうと受理されませんので、早めに関係書類を揃えて申請をしましょう。
口頭で「保育園に入れたかったけど入れなかった」は認可されません。
②育休をとった後の復職で退職したい時の注意点
2年も育休をとってしまったら、会社に復帰できるか分からない、また一旦退職したいといった考えになる場合もあります。
育休は希望した時に切り上げることができますが、育児休業給付金は支給が先となっていて、またまとめて2ヶ月分を支給となることがほとんどです。
そのため、退職が決まっている場合は退職する月の前の月に支給がストップされてしまいますので注意が必要です。
まとめ
育休を長くとることで会社に迷惑がかかる、また周りの人の理解が得られないといったことも少なくないため、保育園の申し込み競争は今後も激化することが予想されます。
ただし会社によっては延長の手続きをしなくても2年まで育休がとれる制度を用意していることもあり、その場合は書類を出すだけで会社が手続きをしてくれます。
育休をとる前に、会社の制度についても一度確認をしておきましょう。
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