自動車を持っている人には毎年5月上旬に必ずやってくる自動車税の請求書…。
「そのうち払おうと思っていたのに、うっかり6月になっちゃった」なんて方もいらっしゃるのではないでしょうか。
税金なので、払わなかったら一体どうなるのでしょうか?
延滞金などで余計なお金がかかることはある?
などなど、自動車税について意外に知られていないことはたくさんあります。
単なるうっかりミスなのに、放置していたせいでとんでもないことに…なんてことになってしまうかもしれませんよ!
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自動車税が遅れたら延滞金がかかります!
まずは原則の確認から。
自動車税は5月末までに納めなくてはなりません。
うっかり納期限を過ぎてしまうと、延滞金が発生します。
自動車税というのは都道府県に対して納める税金ですから、延滞金の利率はそれぞれ異なります。
平成30年度現在、ほとんどの都道府県では7.3%となっています。
うっかりそのまま放置すると給料が差し押さえられることもあるので、納税通知書が来たら早めに納税しましょう。
既に督促状が来た!と言う方は、書類に記載のある窓口に相談して、分割払いなどを相談しましょう。
延滞金が発生するのはいつから?
自動車税の支払い期限は、5月31日です。
つまり6月1日から延滞金が発生します(6月1日が祝日の場合は6月2日からになることもあります)
- 納期限後一か月 2.7%の延滞金
- 一か月を経過した翌日から納付するまで 9.0%の延滞金
が発生します。
延滞金は1000円以上から発生し、100円未満は切り捨てとなります。
具体例で計算してみよう
例えば、税額51,000円の場合について考えてみましょう。
①始めの一か月分
51,000円×2.7%×30日÷365日=113円
②3か月後に払ったとしたら
51,000円×9.0×(30日+30日+30日)÷365日=1,131
③合計金額
113円+1,131円=1244円
つまり合計で1,200円の延滞金が発生します。
ちなみに1000円以上から発生するので、70日経過後はまだ993円なので延滞金はかかりません。
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督促状が来たら?
納税通知書をなくしたり納税しないと、支払い期限後20日以内に再納付書(督促状)がやってきます。
この督促状を使って自動車税を払えば、期限を過ぎてからの納税でも延滞金は掛かりません。
1,000円未満の延滞金は切り捨てとなるからですね。
ただ督促手数料はかかるのでこれは我慢しましょう。
自治体によって異なりますが、80~100円位の金額が多いです。
これも無視するようなら、延滞金がかかってきますよ。
納税しないとどうなる?
再納付書(督促状)が来ても無視していたらどうなるのでしょうか?
催告書が送られてきて、この頃から延滞金がかかるようになります。
それでも支払わないと、財産の差し押さえ通知が来ます。
銀行や給与が差し押さえされて、強制的に回収されます。
給与が差し押さえされると、会社に通知が行くので会社にもばれてかなり気まずいですよね。
預貯金が足りない場合は、車を差し押さえられます。
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滞納した自動車税の支払い方法
滞納してしまった自動車税をどうしたらいいのか?について理解しておきましょう。
①納税通知書の期限までに支払いができなかった場合
納税通知書の支払期限は5月末です。
これを過ぎると延滞金が発生します。
実際に延滞金がかかるのは1,000円を超えてからですが、税率は毎年変わります。
去年は大丈夫だったのに今年は延滞金が発生した!と言うことも考えられるので、早めに納付するようにしましょう。
②すでに財産を差し押さえされた場合
差し押さえされた預貯金は引き出すことができません。
しかし差し押さえられた後に振り込まれた給与は引き出すことができます。
自治体のホームページなどに、差し押さえについての告知がありますので、出来るだけ早く納付しましょう。
③どうしてもお金が用意できない場合はどうしたらいい?
納付書が来ていることも分かっているし、支払う意思はあるけれども、どうしてもお金が用意できない。
そんな場合は、無視するのではなく自治体に出向いて支払方法を相談しましょう。
分割払いでも応じてくれる可能性はあります。
一番よくないのは無視してしまうことです。
自動車税の時効は5年ですが、支払わずに逃げ切れることはほぼないので、支払い方法について相談する方が現実的ですね。
まとめ
自動車を持っているのなら支払う義務のある自動車税。
延滞金を支払わなくていい期間はありますが、役所がその気になればいつでも差し押さえることは出来ます。
毎年やってくる自動車税ですので、納付書が来たらすぐに納付する、という気持ちでいる方が楽ですよ。
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