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税金の知識

住宅ローン控除は単身赴任するとどうなる?入居前転居や必要な手続き

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夢のマイホームを手に入れたのに、まさかの異動。

子供の学校もあるしこりゃ単身赴任しかないかも…。

「マイホームを買ったら異動になりやすい」という都市伝説もあるぐらい、サラリーマンにとって転勤と住宅ローンの問題は深刻ですよね。

特に注意しておきたいのが住宅ローン控除の扱いです。

所得税や住民税を大幅に安くしてもらえる住宅ローン控除ですが、これを適用してもらえるのは「マイホームに住んでいる人」だけなんです。

家族みんなで引っ越ししてしまうと住宅ローン控除は受けられなくなるわけですが、それじゃあ単身赴任なら?と疑問に感じておられる方も多いかもしれませんね。

今回は、住宅ローン控除と単身赴任の関係について、わかりやすく解説させていただきます。

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住宅ローン控除は単身赴任したらどうなる?

住宅ローン控除と単身赴任

結論から言うと、あなた自身が単身赴任しても家族がマイホームに住み続けるのであれば、住宅ローン控除を受け続けることができます。

ここでいう「家族」というのは「生計を一にしている家族」で、ごく簡単にいうと「生活費が一つの財布から出ている家族」ということになります。

あなた自身が養っている配偶者や子供だけでなく、二世帯住宅で親と同居しているような場合でもOKということになります。

法律ではどうなっている?

なお、この部分の根拠となる法律の文言は以下の通りです。

「居住者が、住宅ローン等を利用して居住用家屋の新築もしくは取得または増改築等をした日から6ヶ月以内にその者の居住の用に供し(入居し)、かつ、その年の12月31日まで引き続きその者の居住の用に供していること」

家族が住み続けている場合は「居住の用に供している」ということになるので、住宅ローン控除を受け続けることができるというわけですね。

単身赴任時に住宅ローン関係の手続きは必要?

あなた自身は単身赴任しても、マイホームには家族が住み続けるという場合、手続きは特に必要ありません。

単身赴任した本人が住民票を移したら?

単身赴任をした場合、赴任先の住所地に住民票を移すという方も多いでしょう(家族は引き続きマイホームに住んでいる状態)

誤解されがちなポイントなのですが、住民票がどこにあるか?は住宅ローン控除の適用に関係がありません。

住民票を移す、移さないにかかわらず、家族がマイホームに住み続けているなら住宅ローン控除を受け続けることができます。

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別居していた人がかわりに入居…はダメ

一方で、あなたが転勤する前は別居していた家族が、あなたが家族みんなで引っ越すことになったのをきっかけにあなたのマイホームに住み始める…という場合には住宅ローン控除を受けることはできなくなります。

マイホームの所有者が引っ越しをしているあいだの留守番のような感じで入居してきた人は、「家族がマイホームに住み続けている」という扱いにはしてもらえないということですね(つまり住宅ローン控除を受け続けることはできません)

転居の理由は「会社都合」でないとだめ

単身赴任の場合、家族がマイホームに住み続けるのであれば住宅ローン控除を受け続けることができる、という説明を上でさせていただきました。

しかしここで気をつけたいのが、転居の理由は「会社都合」でないといけないことです。

具体的には「会社の命令によって転勤を命じられたこと」が条件になります。

そのため、会社を退職して別の会社に所属することとなったような場合には、単身赴任であっても住宅ローン控除を受けることはできなくなります。

自分都合で転職した場合などには、認められません。

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家族で引っ越したら住宅ローン控除はどうなる?

単身赴任ではなく、家族みんなで引っ越すことにしたという場合には、残念ながらマイホームに住んでいない期間は住宅ローン控除は受けられなくなります。

しかし、転勤が数年間と決まっていて、数年後には家族みんなでマイホームに戻ってくるというような場合はどうでしょうか。

この場合、マイホームに住んでいない間の期間は住宅ローン控除は受けられませんが、戻ってきてからは受けられるということになります。

転勤から戻ってきた後にも住宅ローン控除の期間が残っている場合(住み始めてから10年以内である場合)であれば、戻ってきてからは住宅ローン控除を受けられるということになりますね。

例えば、以下のようなケースが考えられます。

 

家族で引っ越して、その後再入居した場合の住宅ローン控除

  1. マイホームを購入して最初の3年は居住して住宅ローン控除をうけた(1年目~3年目)
  2. その後転居して3年間は別の家に住んだ(4年目~6年目)
  3. その後マイホームに再入居した(7年目~10年目)

 

この場合、再入居後の4年間(7年目~10年目)は住宅ローン控除を受けられるということになります。

住宅ローン控除を受けられるのは住み始めてから10年間ですから、戻ってくるのが10年以上先…という場合には残念ながら住宅ローン控除を受けることはあきらめざるを得ません。

なお、戻ってきた後に住宅ローン控除を受けようと考えている場合には、「転出時」と「再入居時」の両方で税務署に対して手続きを行っておかなくてはなりません(次の項目で解説します)

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1.転出時に税務署で行う手続き

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転勤のため家族みんなで引っ越しをするけれど、数年後に戻ってきてマイホームに再入居する予定。

このような場合には、転出時に以下のような書類を税務署に出しておくことで再入居時に住宅ローン控除を再び受けることができます。

提出の期限はマイホームに住まなくなる日まで(つまり引っ越しの日まで)でOKです。

 

転出時に税務署に提出する書類

  • ①「転勤の命令などにより居住しないことになる旨の届出書」
  • ②未使用の「住宅借入金等特別控除証明書」

 

①の「転勤の命令などにより居住しないことになる旨の届出書」は税務署の窓口に備え付けられてあります。

②の「住宅借入金等特別控除証明書」は最初に確定申告をした都市の10月ごろに税務署から送られてきているはずです(残りの9年分がまとめて送られてきています)

もし紛失してしまったという場合には税務署で再発行してもらうことができますよ。

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2.再入居時に税務署で行う手続き

いったんは家族でマイホームを出たけれど、その後戻ってきたという場合には、以下の書類を税務署に出すことで住宅ローン控除の再適用を受けることができます。

なお、この手続きは再度適用を受ける最初の年の確定申告で行います(確定申告は2月16日~3月15日の間に行います:例えば、2018年に再入居したという場合には、2019年2月16日~3月15日に手続きを行います)

 

再入居の際に税務署に提出する書類

  • ①確定申告書
  • ②住宅借入金(取得)等特別控除の計算明細書(再び居住の用に供した人用)
  • ③住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書

 

①と②については税務署に用紙がそなえつけられています。

サラリーマンの方は確定申告は慣れない方も多いかと思いますが、勤務先から年に1度受け取る源泉徴収票があればそれほど難しくはありませんので、税務署の係の人に相談しながら手続きをしてみましょう。

③の「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」は住宅ローンを組んでいる金融機関から10月ごろに発送されるはずです。

「家族だけがマイホームに帰ってきた」でもOK

再入居は「家族だけ」でもOKです(いったんは家族みんなでマイホームを出たけれど、その後家族は戻ってきてお父さんは単身赴任…というケース)

再入居時には上で説明させていただいたような書類を税務署に提出するようにしましょう。

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転出と再入居は何回でもOK

住宅ローン控除の適用を受けられる10年間のうち、転出と再入居を何度も繰り返しているというような場合でも、再入居時には住宅ローン控除を受けることができます。

例えば住み始めてから10年間のうちに、1年目~3年目はマイホームに住み、4年目は転出、5年目~7年目は再入居して8年目と9年目はまた転出、そして10年目は戻ってきた…。

というようなケースでは、1年目~3年目、5年目~7年目、そして10年目は住宅ローン控除を受けることが可能というわけですね。

転勤中に賃貸に出していた場合

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賃貸に出している期間中は、住宅ローン控除は受けられません。

賃貸していた期間が数か月だけであった場合でも同様です。

例えば、3月まで賃貸に出していて、5月に戻ってきた場合、その年の住宅ローン控除は受けられません(翌年からは住宅ローン控除を受けられます)

戻ることが分かっていれば、前年の12月にまでに賃貸契約を終了していれば再入居した年から住宅ローン控除を受けられるということになりますね。

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一度も住まずに転勤が決まった場合は?

マイホームを購入してローンも組んだのに、一度も住まないうちに転勤した…と言う場合は、10年以内に戻ってきても住宅ローン控除は受けられません。

マイホームを購入してすぐに転勤が決まったというようなケースが該当しますね。

この場合は数か月間だけでも家族にマイホームに住んでもらい、その後家族みんなで引っ越したという形をとるのが良いでしょう。

まとめ

単身赴任でも家族がマイホームに住み続けるのなら、住宅ローン控除を受けることができます。

もし家族全員で引っ越す場合でも、マイホーム購入から数えて10年以内に戻ってくる可能性があるのなら、退出時に手続きをしておいて、再入居時に住宅ローン控除の再適用を受けられるようにしておきましょう。

住宅ローン控除についてわからないことは税務署の窓口でわかりやすく教えてもらえますから、相談してみてくださいね。

マイホームから立ち退かないといけないこともある?

住宅ローンを借りるときには、マイホームに抵当権が設定されるのが普通です。

抵当権というのは、「もし借金の返済が遅れることがあったら、代わりにこの家を売却して借金を返します」という約束をするということですね。

なので、もし毎月の住宅ローンの返済が遅れてしまうと、最悪の場合いま住んでいるマイホームから立ち退かなくてはならない…ということも考えられるのです。

返済不能に備えるための方法

なので、住宅ローンの返済は1回でも遅れることのできない重要な責任ということになります。

住宅ローンを組んだ時点からずっと収入が安定的にアップしていく人なら問題はありませんが、失業や転職によって収入が激減してしまう事も考えられます。

もしそのような状態になってしまった場合には、住宅ローンを借りた銀行以外の金融機関にも融資枠を作る必要があります。

↓ 特に、家族にも内緒で急ぎでお金を準備をしたいという場合には、こちらのサイトで紹介しているようなカードローンを使うのが便利ですよ。

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